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対象区分の判定と対応方針の整理
複数の施設・事業を運営している場合、事業ごとに義務対象・認定対象・対象外が分かれます。 事業単位で区分を整理し、期限付きの対応計画に落とし込みます。
お問い合わせ・ご相談
こども性暴力防止法への対応は、就業規則・服務規律の改定、懲戒事由の設計、採用実務の見直し、研修体制の構築、 情報管理規程の整備といった労務管理そのものの問題に直結します。 保育・教育分野を専門とする社会保険労務士が、対象区分の整理から規程整備・研修設計までご支援します。
施行日まで
計算中…
令和8年(2026年)12月25日 施行
お問い合わせは、当事務所ホームページのお問い合わせフォームにて承っております。 下のQRコードをスマートフォンで読み取り、フォームからご送信ください。 通常2〜3営業日以内にご記入のメールアドレスへご返信いたします。
お問い合わせはこちら
読み取ると、社会保険労務士事務所そやま保育経営パートナーのお問い合わせフォームが開きます。 当ポータルをご覧になってのお問い合わせであることを、内容欄にひとことご記載いただけますと、 より的確にご回答できます。
ご記載いただけると助かる事項
①法人・事業者名 ②ご担当者名 ③施設・事業の種類(例:認可保育所2園、放課後児童クラブ1か所)
④対象区分(義務対象/認定対象/まだ分からない) ⑤ご相談内容とご希望の対応時期
こどもや職員の氏名など、特定の個人を識別できる情報のご記入はお控えください。 この法律に関するご相談は、性犯罪歴や事案の疑いといった極めて機微な情報を含み得ます。 初回のお問い合わせ段階では、事業の概要とご相談の趣旨のみをご記載いただき、 個別事案の詳細は、ご返信後の個別のやりとりにて承ります。
お問い合わせは当事務所ホームページのフォームのみで承っております。 ご記載の内容を正確に把握し、適切な回答をお返しするためですので、ご了承ください。
パソコンからご覧の場合など、QRコードを読み取れない環境では、 お手数ですが、お手元のスマートフォンでこのページを開いていただくか、 当事務所ホームページのお問い合わせフォームから直接ご送信ください。
ご記入いただいた情報は、お問い合わせへの回答および当事務所からのご連絡のためにのみ利用し、 ご本人の同意なく第三者に提供することはありません。
当ポータル(このサイト)では、お問い合わせ内容の入力・送信・保存は一切行っておりません。 QRコードからアクセスした先の、当事務所ホームページのお問い合わせフォームで受付を行います。
ご提供いただいた情報の開示・訂正・削除をご希望の場合は、同フォームまたは返信メールにてお申し出ください。
初回のお問い合わせおよび対象区分の確認に関するご相談は無料で承ります。 規程の作成、研修の実施、認定申請の支援など、実際の作業を伴うご依頼については、 内容を確認のうえお見積りをご提示します。ご依頼前に費用が発生することはありません。
はい。認定対象事業者となり得る学習塾、スポーツクラブ、放課後等デイサービス、 芸術・音楽教室、児童福祉分野の各種事業など、こどもと接する事業であれば業種を問わずご相談いただけます。 就業規則や労務管理の観点は業種を越えて共通です。
問題ありません。むしろ、対象区分の判定は最初に固めておくべき論点です。 「対象区分」欄で「まだ分からない/確認したい」を選び、事業の内容を簡単にご記載ください。
お問い合わせは、QRコードからアクセスできる当事務所ホームページのフォームのみで承っております。 ご記載の内容を正確に把握し、適切な回答をお返しするためですので、ご了承ください。
パソコンでご覧の場合は、お手元のスマートフォンでこのページを開いていただくか、 当事務所ホームページのお問い合わせフォームから直接ご送信ください。
社会保険労務士の業務範囲内で、労働・社会保険関係法令および就業規則の観点からのご助言を行います。 法令の解釈適用に関する最終的な判断や訴訟に関わる事項、 個別事案における法的該当性の確定は所轄庁または弁護士等の所管となりますので、 必要に応じて適切な窓口をご案内します。